はじめに

2024年6月、実業家で政治活動家の深田萌絵氏が自由民主党・萩生田光一議員を「脅迫罪」で刑事告訴したと発表しました。しかし、その発表後に「事件番号がない」という点がSNSで話題となり、「告訴状は実際には受理されていないのでは?」という疑惑が持ち上がりました。

深田氏自身もその声に耳を傾け、「確かに事件番号がなければ信じてもらえない」として、警察に再確認を行った経緯を語っています。本記事では、事件番号を巡る一連の経緯と、日本の警察制度における事件番号の扱いについて詳しく解説します。

告訴とは何か?──まず前提を押さえておこう

「告訴」とは、犯罪の被害者や関係者が、警察や検察に対して正式に「捜査・処罰してほしい」と申し出る法的手続きです。告訴が受理されると、事件として立件され「事件番号」が付与され、警察が捜査に入る準備が始まります。

しかし、事件番号が付いたからといって即逮捕や起訴が行われるわけではありません。番号はあくまで「捜査案件として受理された」ことを示す管理番号にすぎません。

【時系列】事件番号が公開されるまでの経緯

以下は、深田萌絵氏の発言やSNS投稿、関係者の証言などを元に再構成した時系列です。

🗓 2024年6月12日:萩生田氏を刑事告訴、告訴状受理される

深田氏は、2022年の八王子での選挙活動中に「名誉毀損で訴えるぞ」という萩生田氏の発言を「脅迫」にあたるとして、刑事告訴に踏み切りました。

告訴状は八王子警察に提出され、弁護士を通じて「受理された」との連絡を受け取ったと発表しています。ただし、この時点で「事件番号」は伝えられていませんでした。

🗓 数日後:SNS上でアンチが「事件番号がない=未受理」と指摘

告訴の事実をSNSで発表した深田氏に対し、一部のユーザー(いわゆる“アンチ”)が次のような疑問を呈しました:

  • 「事件番号も示されないのはおかしい」
  • 「本当に警察が動いているのか?」
  • 「話を盛ってるだけでは?」

これに対し、深田氏自身も「確かに事件番号がなければ信じてもらえない」と感じ、警察への再確認を行うことになります。

🗓 弁護士を通じて警察に問い合わせるも、番号の開示拒否

深田氏の代理人弁護士が八王子警察に事件番号の確認を求めたところ、警察からの回答は以下のようなものでした:

「現在、事件の捜査中につき、事件番号の開示はできない。ただし告訴状は正式に受理されています。」

この対応に対し、深田氏は「なぜ番号すら言えないのか?」と疑問を抱き始めます。

🗓「萩生田氏の圧力で揉み消されるのでは?」との不信感が強まる

深田氏はSNSや動画内で、「事件番号を教えないのは、政治的な配慮か、警察内での圧力がかかっている可能性がある」と懸念を示します。

「萩生田氏のような力のある議員が関わると、警察も慎重になるのでは?」
「もしかして、私は警察に騙されているのでは?」

こうした発言がきっかけで、フォロワーや支援者の間でも警察に対する不信感が高まっていきました。

🗓 SNSでの中傷が激化、「事件番号を聞いてこい」との批判の声

事件番号が明かされない状況が続く中、SNSでは「やはりデマだったのでは?」とする批判が一部でヒートアップします。

  • 「事件番号が言えない=事件そのものが存在しない」
  • 「虚偽の告訴をでっち上げたのでは?」

深田氏はこの状況に精神的な負担を感じ、「もう警察に直接聞いてください」とSNSで投稿せざるを得なくなったと語ります。

🗓 最終的に警察との交渉の末、事件番号「4番」を聞き出す

深田氏は自ら警察に連絡し、交渉の末に事件番号「4番」を確認。これをSNS上で発表し、疑念の払拭を図りました。

「事件番号は『4番』です。これで納得いただける方だけ信じてください。」

なお、「4番」が示すのは、八王子警察における当該年・当該課の4件目の告訴事件という意味とみられます。

事件番号はなぜ教えてもらえないことがあるのか?

多くの人が疑問に感じた「事件番号をなぜ警察はすぐ教えないのか?」という問題について、法律的・運用的な観点から解説します。

1. 捜査機密の保持が最優先

刑事事件の初動では、証拠の隠滅や関係者の逃亡を防ぐために、情報の管理が非常に厳格です。そのため、外部への事件番号や捜査状況の開示は原則として避けられます。

警察の対応マニュアル上でも、番号や詳細な進捗状況は「担当者以外には非開示」とされるのが一般的です。

2. 政治的・社会的影響に対する慎重姿勢

今回のように、現職の国会議員が関係する事件では、報道や世論に与える影響が非常に大きくなる可能性があります。警察としては「特定の政治勢力を攻撃しているように見える」ことを避けるため、開示に消極的になることもあります。

3. 事件番号は「内部管理用」であるため、開示義務はない

事件番号とはあくまで警察内部の管理用識別番号であり、法律上、被害者や告訴人に対して開示義務はありません。

ただし、告訴人が希望すれば開示されることも多く、今回は深田氏の粘り強い交渉により、例外的に番号が知らされました。

まとめ:番号がある=捜査中。だが信頼性は番号で変わる時代

  • 深田萌絵氏の事件番号「4番」は、最初非開示 → 最終的に警察から直接確認という流れで明らかになった。
  • 法的には番号の開示義務はないが、番号があるかどうかで「信憑性」を判断される時代になっている。
  • 告訴や刑事事件において、「番号の有無」は一般市民やSNS世論にとって事実性の象徴となっている。

今後の焦点

  • 捜査は実際に行われているのか?萩生田議員に事情聴取などあるのか?
  • 検察が起訴へ踏み切る可能性は?
  • 同様の告訴人が複数存在するという「集団被害」は本当なのか?