深田萌絵氏による“萩生田光一”への刑事告訴の受理と報道呼称の妥当性をめぐって

2025年6月12日、ITジャーナリストの深田萌絵氏が、自民党・萩生田光一衆議院議員に対する刑事告訴が受理されたと公表したことが波紋を広げている。これにより、SNSを中心に「萩生田光一容疑者」という呼称が拡散し始めたが、果たして法的にこの呼称は正当なのだろうか?

本稿では、深田氏の告訴内容とその受理の経緯、そして「容疑者」と呼ばれることの法的根拠と社会的側面を検証する。

“萩生田光一”への告訴の背景と受理の経緯

深田氏は2022年以降、自身が受けたとする名誉毀損や心理的威圧の被害についてSNS等で発信を続けていた。中でも萩生田氏による「名誉毀損で訴えるぞ」との発言を「脅迫的な言動」として問題視し、複数回にわたって法的措置の準備を進めていた。

そして2025年6月1日、東京都内の八王子警察署に刑事告訴を提出。同年6月12日、深田氏のYouTubeチャンネルにて告訴が正式に受理されたことが報告された。これにより、捜査機関による捜査が開始される段階に入った。

“萩生田光一”が告訴された内容

告訴状には、主に以下の2点の刑事責任が問われているとされる:

  • 脅迫罪(刑法第222条)
  • 名誉毀損罪(刑法第230条)

深田氏側は、これらの行為に関する証拠を収集したうえで弁護士を通じて告訴を行っており、警察も証拠関係を含めた捜査に着手したとみられている。

「容疑者」呼称の法的位置づけ

● 刑事手続における「容疑者」とは?

日本の刑事手続では、「容疑者」という用語は正式には「被疑者(刑事訴訟法第47条ほか)」とされ、犯罪の嫌疑をかけられたうえで捜査機関から取り調べ等を受けている人物を指す。特にメディアでは、以下のような段階で「容疑者」と表記されることが一般的である。

  • 逮捕された場合
  • 書類送検(検察送致)が行われた場合
  • 明確な嫌疑に基づく強制捜査が行われている場合

したがって、刑事告訴が受理された時点のみでは、法的に「容疑者」と認定されたとは言いがたい

● 告訴受理=「容疑者」ではない

告訴が受理されたことは、警察が捜査に着手することを意味するものの、それはあくまで「事件」として受理されたにすぎず、告訴された人物が直ちに「容疑者」または「被疑者」となるわけではない。

このため、現時点で萩生田氏を「容疑者」と断定的に呼ぶことは、法的にも報道倫理上も問題がある可能性がある。

「“萩生田光一”容疑者」という内容のSNSでの反応と拡散

6月12日の深田氏の発表以降、SNSでは「萩生田光一容疑者」というハッシュタグがトレンド入りし、告訴受理をもって「容疑者化」と受け止めた投稿が相次いだ。

しかしながら、法曹関係者やメディア関係者の間では、以下のような慎重な見解も出ている:

「捜査機関が明示的に“被疑者”と位置づけた情報はまだない。現時点で『容疑者』呼称は不適切。」

このように、法的事実と世論の温度差が浮き彫りになっている。

名誉毀損のリスクと報道のあり方

誤って「容疑者」と断定的に報じたり投稿する行為は、当該人物の名誉を侵害する可能性がある。特に、政治家や公人であっても、刑事責任が確定するまでは無罪推定の原則が適用されるべきであり、慎重な表現が求められる。

SNS上であっても、個人を「容疑者」と呼称する行為が名誉毀損に問われる事例は少なくない。

今後の見通しと司法手続き

今後、捜査当局が事実関係を精査したうえで、

  • 書類送検(検察への送致)
  • 検察による起訴/不起訴の判断

といった正式な刑事手続に移行する可能性がある。その段階で初めて、萩生田氏は法的に「被疑者」と位置づけられ、報道機関も「容疑者」との呼称を使うことになる。

まとめ:「容疑者」という呼称の正確性を見極める冷静さが求められる

項目 内容
告訴者 深田萌絵(ITジャーナリスト)
被告訴人 萩生田光一(自民党衆議院議員)
告訴内容 名誉毀損・脅迫
告訴受理日 2025年6月12日(八王子警察署)
法的な「容疑者」か 現時点では未確定(書類送検・逮捕の報道なし)
SNSでの反応 「容疑者」呼称が急拡散、法的妥当性への疑義も広がる
今後の展開 捜査→送検→起訴可能性あり、司法手続きの進展に注目

まとめ

今回の事案は、民間人による告訴が公的な人物の言動を問う契機となった点で注目に値する。しかし、現時点ではあくまでも「告訴が受理された」段階であり、「容疑者」と断定するには時期尚早である。

報道、SNSともに、表現の自由と名誉保護、そして法的事実の正確性のバランスが強く問われている。今後の捜査と司法の行方を冷静に見守る姿勢が求められる。

📌 引用サイト一覧